三菱UFJビジネスセミナー

【新企画】何かと騒がしい「生成AI」について解説します生成AI(ChatGPT等)の業務利用の法的留意点と対応策【名古屋来場形式_N606】

  • ★本セミナーは来場形式とオンラインLIVEの同時開催です。(本セミナーは来場形式です)
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 ChatGPTをはじめとする生成AIを業務で活用し始める企業が増えています。一方で、プロンプトに個人情報を入力しても問題ないのか?画像を生成した場合に他人の著作権を侵害しないか?生成AIで作成したプログラムが著作物として保護されるのか?など、多くの疑問点があり、現状では保守的なルールで使い始めている企業が多いのではないでしょうか。
 本セミナーでは、生成AIを業務で活用する際に問題となる法的論点を整理した上で、どのような社内ルールで利用すれば良いかを具体的に検討していきます。

【本セミナー受講のゴール】
・生成AIの利用における法的論点が整理できる
・業務で利用する際の社内ルールを作ることができる
・生成AIを利用したサービスを提供する際の留意点が分かる

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ジャンル 総務・労務・人事・賃金
対象者 経営者・経営幹部、総務、法務、コンプライアンス、IT企画、監査部門の皆さま
開催日時 2024年7月8日(月)13:00-17:00  
講師 影島 広泰
会場 名古屋セミナールーム(マザックアートプラザ10F)
 受講当日のご案内
受講料 【受講料】
SQUET特別会員:20,900円
SQUET一般会員:24,200円
会員以外:29,700円
※テキスト代、消費税等を含みます。昼食のご用意はございません。

●受講お申込み後、「受講証」はマイページより出力できます。出力が難しい場合は会場でお名刺等でご本人確認させていただきます。
●「請求書」は別途お送りします。
届かない場合は事務局までご連絡ください。


※請求書のWebダウンロード化を検討中です。変更時期は決定次第、HP上でお知らせします。 変更後も郵送を希望されるお客さまは「ご連絡事項」欄にその旨記載ください。

◆◆受講キャンセルについて◆◆ 
開催日の前日(土日/祝日を除く)17:00までに事務局までご連絡ください。
入金済みの受講料を全額ご返金いたします。
その後のお取消しについては、ご入金の有無にかかわらず受講料を申し受けます。
なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。
代理の方にご受講いただくことは可能ですが、その際は事前に事務局までご連絡ください。
やむを得ず欠席をされた場合は、セミナー資料を後日お送りいたします。

〇お申込み詳細についてはこちらをご参照ください。

※諸般の事情により、やむを得ず開催を見合わせる場合もございます。ご了承ください。
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講師プロフィール

牛島総合法律事務所 弁護士  影島広泰
1998年一橋大学法学部卒業、2003年弁護士登録・牛島総合法律事務所入所。日本経済新聞社「企業法務・弁護士調査」2019年データ関連の「企業が選ぶ弁護士ランキング」で1位。約20万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」開発者。ITシステム・ソフトウェアの開発・運用、個人情報・プライバシー等の取扱い、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務の第一線で活躍中。
【著書】
『法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典』(商事法務2017年7月)、『改正個人情報保護法と企業実務』(清文社2017年6月)、『これで安心! 個人情報保護・マイナンバー』(日本経済新聞出版社2017年6月)、『実践 知財ビジネス法務』(共著(弁護士知財ネット編)・民事法研究会2010年11月)ほか

カリキュラム

1.生成AIとは何か
(1)LLM(大規模言語モデル)は、どのように文章を生成しているのか?
(2)Transformer、Attention、ベクトル化などの仕組み
(3)Fine-tuning(追加学習)とは
(4)RAG (Retrieval-Augmented Generation)、Few-shotプロンプトとは

2.生成AIを業務で利用する際の法的リスク
(1)個人情報保護法との関係
   ・プロンプトに入力する場面①:回答を得る対象として入力する場合
   ・プロンプトに入力する場面②:RAGとして入力する場合
   ・ベクトル化(embedding:埋め込み)して検索する場面
   ・機械学習の学習用データとして入力する場面
   ・生成された回答を利用する場面
(2)著作権法との関係
   ・プロンプトに入力する場面①:回答を得る対象として入力する場合
   ・プロンプトに入力する場面②:RAGとして入力する場合
   ・機械学習の学習用データとして入力する場面
   ・生成された画像やプログラムなどが他人の著作権を侵害してしまう場面とは
   ・生成された画像やプログラムなどが著作物として保護されるための条件とは
(3)契約上の制約など
   他社から預かっているデータを生成AIで利用できるか

3.社内ルールを作る際のポイント
(1)商標権、意匠権、不正競争防止法などとの関係
(2)AI事業者ガイドラインのポイント
(3)社内ルール策定のポイント

◎筆記具をお持ちください。
※撮影、録音はご遠慮願います。
※プログラムの詳細は変更となる場合がございます。 ご了承ください。

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