★オンライン開催★必見!年末調整の仕組みと流れを再確認!1日でわかる! 年末調整の実務【オンラインLIVE_N662】
セミナー概要・ねらい
― 実際の書類を使って、年末調整の基本から申告までわかりやすく解説します ―
年1回の年末調整業務は、税制改正に合わせた適切な処理をしなければなりません。
今年は、103万円の壁が変更され「給与所得控除」や「基礎控除」が見直されるほか、「特定親族特別控除」が創設されます。この関係で各種控除の所得要件も改正されます。これらの改正は令和7年12月1日に施行されるため、今年の年末調整では改正内容を踏まえて扶養控除等の確認をすることや、新たに新設される「特定親族特別控除申告書」の確認が必要になります。
本セミナーでは、今年の年末調整を正しく円滑に進めるためのポイントや留意点について実際の書類の記入例を確認しながら、わかりやすく解説します。年末調整を初めて担当される方、改正事項への対応を確認したい方にも最適なセミナーです。
【本セミナー受講のゴール】
・年末調整業務の全体像(構造・業務フロー)を理解する
・業務フローごとの実務ポイントをおさえる
・周辺業務の実務ポイントをおさえる
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【ご受講にあたっての注意事項】
〇本講座には、ご自身のパソコン、スマートフォンやタブレットを用いた、オンライン
LIVEセミナーの視聴環境が必要です。
〇本セミナーでは視聴に際し、受講者のメールアドレスが必要です。
受講者以外の方がお申込み手続きをされる場合には、お申込みページ内の
『受講者E-mail』又は『ご連絡事項』に受講者のメールアドレスの記載をお願いします。
〇著作権保護の為、共有IDでのご利用や、画面を投影してのご利用など、受講者ご本人以外
の視聴はお断りいたします。
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★受講者の声★
- ・説明がとても分かりやすく、年末調整が初めてで不安だったが、内容を整理することが出来た
・定額減税等での変更点部分に時間を割いていただいたところがよかった
・年末調整フロー図を確認しながら進めていただけたため、理解しやすかった
・細かい説明まで非常に分かりやすい。通常の書面には載っていないところまで教えてくれる
・記載の際や、回収帳票の確認の際に、表や説明文のどこを参照したらよいかが明確になった
・なぜこの計算になるのか、方法だけでなく意味を教えてくださりありがたかった
ジャンル | 総務・労務・人事・賃金 |
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対象者 | 総務・人事・経理ご担当の皆さま |
開催日時 | 2025年10月24日(金) 10:00-17:00 |
講師 | 小宮 弘子 |
会場 | オンラインLIVE形式(Zoom使用)にて開催 受講当日のご案内 |
受講料 | 【受講料】 SQUET特別会員:34,100円 SQUET一般会員:37,400円 会員以外:42,900円 ※テキスト代、消費税等を含みます。 ●受講お申込み後、「請求書」を別途発行いたします。 届かない場合は事務局までご連絡ください。 〇オンラインLIVE形式(Zoom使用)にて開催いたします。 〇テキスト(電子データ)は事前に受講者様ご自身でダウンロードいただきます。 ※セミナー開催3営業日前(土/日/祝日除く)17:00までに、受講者様のEメールにダウンロードURLをお知らせいたします。 郵送で配布いたします場合は別途ご連絡差し上げます。 ◆◆受講キャンセルについて◆◆ キャンセルをご希望の場合は、セミナー開催4営業日前(土日祝日を除く)17:00までに事務局までご連絡ください。 入金済みの受講料を全額ご返金いたします。 なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますので、ご了承ください。代理の方にご受講いただくことは可能ですが、その際は事前に事務局までご連絡ください。 〇お申込み詳細についてはこちらをご参照ください。 ※諸般の事情により、やむを得ず開催を見合わせる場合もございます。ご了承ください。 |
講師プロフィール
特定社会保険労務士 小宮弘子 氏
【著書】
『法律家のための年金・社会保険』『この1冊でポイントがわかる「働き方改革」の教科書』(共著)他。

カリキュラム
1.年末調整の実務と留意点
(1)年末調整に必要な基礎知識
(2)年末調整の対象となる人、ならない人
(3)年末調整の事前準備
(4)年末調整業務のスタート
1)年間給与等の総合計と確認
2)中途入社者の取り扱い
3)中途退職者の取り扱い
(5)給与所得控除
1)給与の経費「給与所得控除」とは
2)給与所得控除後の金額
3)所得金額調整控除
(6)各種所得控除の取り扱い
1)扶養控除
2)特定親族特別控除
3)障害者控除
4)ひとり親控除・寡婦控除
5)勤労学生控除
6)基礎控除
7)配偶者控除
8)配偶者特別控除
9)生命保険料控除
10)地震保険料控除
11)社会保険料控除
12)小規模企業共済等掛金控除
13)年末調整では控除できない所得控除
(7)税額控除(住宅借入金等特別控除)
(8)年税額の計算(年調減税額を控除)
(9)超過額または不足額の処理
(10)再年調しなければならない場合等とは
【演習問題1】
【演習問題2】
(11)源泉徴収票(給与支払報告書)の作成
(12)年末調整後の作業
2.改正点
〈今年の改正〉
(1)基礎控除の引上げ
(2)給与所得控除の引上げ
(3)特定親族特別控除の創設~「特定親族特別控除申告書」
(4)扶養親族等の所得要件の改正
〈令和8年の改正〉
(1)扶養控除等(異動)申告書の記載事項の変更等
「源泉控除対象親族」の記載
(2)その他
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。
◎電卓、筆記具をご持参ください。
※撮影、録音はご遠慮願います。