三菱UFJビジネスセミナー

ハラスメントを防止する!相談・調査・処分の実務【MUFGビジネスセミナーアーカイブ736】

セミナーのねらい

 2022年4月1日、中小企業もパワハラ防止措置義務の対象となり、全ての企業がパワハラ防止策を講じることが法律上義務付けられました。
 厚労省のパワハラ指針は、単に相談窓口を設けるだけでなく、相談申告があったときに「適切」かつ「迅速」に対応しなければならないと定めています。実務的にも、担当者の対応が十分でなかったために、ハラスメントをめぐる紛争・トラブルが大きくなってしまうケースが見られます。また、ハラスメントと認定できるか、どのように処分すべきかは悩ましい問題です。
 本セミナーでは、法律・指針に基づく正しいハラスメント知識を背景として、企業が取るべき「相談」「調査」「処分」の実務をわかりやすく解説します。

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(動画本数:4本、動画時間:3時間48分)
※本セミナーは2026年5月22日開催オンラインセミナーのアーカイブ配信です。

お申し込み方法:通常セミナーと同様にお申込みください。
★受講者様Eメールアドレス宛に視聴IDををお送りしますので、受講者Eメールアドレスは必ずご入力ください。
★動作環境・視聴テストをご確認のうえお申込みください。

<視聴推奨環境>
こちらをご参照ください
★オンラインセミナーアーカイブ配信は、LMS「OpenSesame」を使用します。
 OpenSesameはデジタルナレッジ社KnowledgeDeliverを使用しております。

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<動作テスト環境>
下記URLより下記テストユーザーID/パスワードでログインいただき、動作をご確認ください。
URL:https://open-sesame.study.jp/rpv/
ユーザーID:MURC_TEST03
パスワード:MURC_TEST03

#ハラスメント・コンプライアンス

【ログイン確認】

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★受講者の声★

  • ・パワハラ認定の線引きや、ヒアリングの手順、円滑なコミュニケーション方法を知ることができてよかった。
    ・大変わかりやすい説明でした。特に、どういう風な言葉をかけると良い等例をあげていただいたので、実務を行う際にすぐに活用できる点で好印象でした。
    ・理想の対応と、それとは別に実務的な、実際はこういった対応になる、という点を教えてていただけたので実務に活かしやすいと感じました。
    ・事例がありわかりやすい。
ジャンル 総務・労務・人事・賃金
対象者 人事部、総務部、管理部、
法務・コンプライアンス関係部門の責任者・ご担当の皆さま
開催日時 視聴期間:15日間(申込締切:2027年7月14日(水))  
講師 橘 大樹
会場 オンラインアーカイブ配信 受講当日のご案内
受講料 【受講料(1名あたり)】
SQUET特別会員:26,400円
SQUET一般会員:29,700円
会員以外:35,200円
※テキスト代、消費税等を含みます。
★2026年5月22日開催の同セミナーご受講者様は上記に関わらず一律3,300円にて承ります。
 お申込みの際備考欄にご記入ください。

【視聴期間について】
受付後、別途担当よりEメールにてご連絡いたします。
原則、水曜日(祝日の場合は火曜日)までのお申込み受付分について、
翌週月曜から15日間が視聴期間となります。
木曜日以降受付分は翌々週の月曜日からの開始となります。
別の期間でのご受講をご希望の場合は、お申込み時に「ご連絡事項欄」にご入力いただくか、ご連絡メール返信にてお知らせください。
※SQUIET会員以外のお客さまは事前振込確認の後ID発行になります。

【ご受講について】
視聴期間中は時間を選ばず、何度でも繰り返し視聴できます。
テキストはログイン後、PDFにてダウンロードいただけます。
★視聴期間の延長はできません。
★IDの共有は禁止しております。1IDにつき1名様ご受講いただけます。
 別の方のアクセスが判明した場合は人数分の受講料を申し受けます。
★視聴画面の複製、画面コピー、テキスト・資料の複製・コピー、共用は固くお断りいたします。
 これらの行為が発覚した場合、当社から損害賠償請求等の法的措置をとる場合があります。

【ご請求について】
★お申込み受付後、会員区分を確認のうえご請求書をお送りいたします。

【お申込みのキャンセルについて】
キャンセルにつきましては、ご受講開始の前週木曜日(祝日の場合は水曜日)までに
ご連絡いただければ、受講料を全額ご返金いたします。
受講ID登録以降のキャンセル、他のセミナーへのお振り替えはいたしかねますので、
ご了承ください。
ただし、代理の方にご視聴いただくことは可能です。
受講者変更の場合は事務局までご連絡ください。

講師プロフィール

石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士  橘大樹
専門分野は労働法(企業側)。慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。司法修習を経て弁護士登録の後、石嵜・山中総合法律事務所に入所。訴訟、労働審判、団体交渉のほか、長時間労働、ハラスメント、人事賃金制度の変更、人員削減、問題社員対応など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応。
【主な著作】
『労働条件変更の基本と実務』(中央経済社)『労働契約解消の法律実務』(中央経済社)『パワハラ防止ガイドブック』(経団連出版)など。

カリキュラム

1.なぜ企業はハラスメント防止の義務を負うか

2.ハラスメント防止措置義務・4点セット
(1)その1・社内啓発:社内に何をアナウンスするか
(2)その2・相談窓口:窓口設置だけでは不十分
(3)その3・事後対応:迅速な対応が求められる
(4)その4・その他:プライバシーと不利益取扱い

3.社内研修で伝えるべきポイント
(1)パワハラの具体的言動集(2025年度版)
(2)適正な指導を躊躇しない(何でもパワハラは×)
(3)明確なパワハラ言動はないが部下を病ませる上司
(4)「無理矢理身体を触る」はセクハラではない!
(5)マタハラ・パタハラ・ケアハラ言動
(6)SOGIハラ言動(性的指向・性自認)

   
4.相談・申告があったらどう対応するか
(1)相談者とのコミュニケーション法
(2)「大ごとにしたくない」「調査しないで」と言われたら?
(3)初回面談時に申告者に伝えるべきこと
(4)「調査不開始」という選択肢もあるか?
(1)相談者とのコミュニケーション法
(2)「大ごとにしたくない」「調査しないで」と言われたら?
(3)初回面談時に申告者に伝えるべきこと
(4)「調査不開始」という選択肢もあるか?

5.ハラスメントを理由とする処分
(1)懲戒処分と人事処分を分ける
(2)懲戒処分の量定基準はどう考えるべきか?
(3)「解雇」「退職」が妥当するケースとは?
(4)懲罰委員会の必要性と進め方
(5)業績・数字はすごいがハラスメントがひどい人への対応
(6)被害者への「謝罪」もセットする必要があるか?

6.カスタマーハラスメントと就活セクハラ
(1)2026年10月施行の法改正
(2)カスハラ防止の義務を履行する上での注意点
(3)就活セクハラ防止の義務として何を行う必要があるか

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※本アーカイブセミナーは2026年5月22日開催の同セミナーを録画したものです。

(動画本数:4本、動画時間:3時間48分)

※動画・テキストの画面キャプチャ、複製は禁止いたします。

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