三菱UFJビジネスセミナー

人気講師による実務対応セミナー会社を守る!具体的事例から学ぶ!職場ハラスメントの適切な対応と防止策【大阪来場形式_S640】

  • ★本セミナーは来場形式とオンラインLIVEの同時開催です。(本セミナーは来場形式です)
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セミナー概要・ねらい

 ~2022年4月から中小企業もハラスメント相談窓口設置が義務化~

職場の人間関係悪化や世代間の価値観ギャップ、コミュニケーションの齟齬から多くの企業でハラスメントの問題が起こっています。
改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、中小企業も2022年4月からパワーハラスメント防止対策を講じることが義務化されました。このような状況下、ハラスメント問題に関して、実例に基づいた、より実践的かつ実務的な知識の必要性が急速に高まっています。
このセミナーを担当する講師は、ハラスメント裁判や企業のハラスメント相談など、多くの実例を通じて多くの被害者・加害者の事情聴取等を担当し、あらゆる業種・規模の会社のハラスメント研修も多数手がける、企業側の労働法専門弁護士です。
厚生労働省のパンフレットをなぞるだけの表面的な「ハラスメントセミナー」とは全く異質の極めて実務的・実践的なセミナーで、ハラスメント事案の実務的なポイントをわかりやすく解説します。

 ※このセミナーは、事前質問を受け付けます。
  申込受付メールへの返信にてご質問ください。
  講義の中で触れる等により回答いたします。(場合により講義後となることもあります)

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ジャンル 総務・労務・人事・賃金
対象者 経営者・人事部・総務部・ハラスメント相談窓口および調査担当者の皆さま
開催日時 2024年12月6日(金)13:00-17:00  
講師 野口 大
会場 大阪セミナールーム(ハービスOSAKAオフィスタワー19F) 受講当日のご案内
受講料 【受講料】
SQUET特別会員:20,900円
SQUET一般会員:24,200円
会員以外:29,700円
※テキスト代、消費税等を含みます。昼食のご用意はございません。

●受講お申込み後、「受講証」はマイページより出力できます。
「請求書」は別途お送りします。
届かない場合は事務局までご連絡ください。

◆◆受講キャンセルについて◆◆ 
開催日の前日(土日/祝日を除く)17:00までに事務局までご連絡ください。
入金済みの受講料を全額ご返金いたします。
その後のお取消しについては、ご入金の有無にかかわらず受講料を申し受けます。
なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。
代理の方にご受講いただくことは可能ですが、その際は事前に事務局までご連絡ください。
やむを得ず欠席をされた場合は、セミナー資料を後日お送りいたします。

〇お申込み詳細についてはこちらをご参照ください。

※諸般の事情により、やむを得ず開催を見合わせる場合もございます。ご了承ください。
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講師プロフィール

N&Pコンサルティング株式会社 代表取締役
野口&パートナーズ法律事務所 代表  弁護士  野口 大
企業法務・人事労務に強い弁護士として全国的に著名であり、労働裁判や労基署調査、団体交渉等を専ら会社側・経営側の立場で数多く手がけている。紛争事案のみならず、現場に入って社員面談等も行ったり、紛争予防ノウハウを駆使する等、数少ない「人事労務コンサルタント型弁護士」として、北海道から沖縄まで全国の多数の企業のブレーンをつとめている。
【著書】「〔全訂版〕労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応」(日本法令)はベストセラー

カリキュラム

 1.パワーハラスメント

 1)基礎知識

 2)業務上の注意指導とパワハラの区別

 3)正当な注意指導をしても「パワハラだ」と反発する

   部下がいる場合の対処法

 4)「パワハラされているので証拠を集める」といって

   社内で録音等をする部下に対する対処法

 5)カスタマーハラスメントへの対処法

 6)パワハラで労災だと主張する社員がいる場合

 

2.セクシュアルハラスメント

 1)基礎知識

 2)被害者の同意があればセクハラにならないのか?

 3)セクハラで労災だと主張する社員がいる場合

 

3.テレワークとハラスメント

 

4.調査・処分について
 1)言い分が異なる場合
 2)必ず懲戒処分しなければならないわけではない


5.事例
 1)繰り返しハラスメント相談をする社員のために
   会社が疲弊している事例
 2)ハラスメントについての会社の対応に不満を持った従業員が
   反抗的になっている事例
 3)管理職が弱腰で部下に全く注意指導できない事例
 4)何度注意しても改善しない部下がいて上司がイライラして
   どう対処していいかわからない事例
 5)ハラスメントは認められるが、非常に有能な社員なので
   懲戒処分すると退職するかもしれない事例
 6)ハラスメント調査をはじめたところ、加害者が被害者に対して
  「俺を売ったのか」と圧力をかけている事例
 7)ハラスメント認定して懲戒処分したが、
  「俺はあんなことがパワハラだとは思っていない」と
   全く反省せず、同じような言動を繰り返している事例
 8)被害者からハラスメント相談はないが、パワハラがある場合の対応

 9)その他


◎筆記具をお持ちください。 

※撮影、録音はご遠慮願います。
※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

 

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